新型のコロナウイルス(SARS-CoV-2)については2020年1月28日、感染症法に基づく「指定感染症」として政令を閣議決定、2月1日から施行となっています。
感染症法には次のとおり、積極的な情報の公表と個人情報保護への留意が規定されています。保健所設置市である船橋市はこの条文における公表の主体でもあります(第64条により都道府県知事を読み替え)
感染症法
(情報の公表)
第十六条 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
2 前項の情報を公表するに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
※全条文はhttps://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=410AC0000000114
感染した方が確認された場合、ケースバイケースで判断するしか無いのですが、「情報公開に積極的でないと見なされる」こと自体が今後の対策を進める上でもリスクとなります。
留意のポイントは感染症法逐条解説によれば「不当な差別・偏見が生じないように、個人情報の保護に留意しなければならない」としている。船橋市として留意をしながらも個人や企業にも積極的な情報の公表への協力を求めていくべきだと思います。
また報道によれば新型インフルエンザ等特別措置法
(現行法→https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031)
の改正と今回への適用が検討中であり、10日に閣議決定、来週中に成立とも言われています。https://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2020030502000061.html
緊急事態宣言、私達の船橋が対象区域に入るとなると影響は大きいです。
感染拡大防止と社会経済生活の継続とのバランスが重要であり、そのためには何よりも自治体も国も積極的な情報の公表がのぞまれます。それが不要なパニックを防ぐことにもつながります。
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