【週刊つまがり動画配信 #174 】職場のハラスメント

今月12月4日~11日はハラスメント防止週間でした。ハラスメントはパワハラ、セクハラ、マタハラ・ケアハラなどがあります。個別具体的に考える必要がありますが、基礎的な定義についてあらためて確認します。


まず、パワハラですが、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に定めがあり、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの

であり、この3つの要素を全て満たすものをいいます。仮に同僚や部下からのものであるからといってパワハラでは無いといえません。また客観的にみて、必要かつ適正な業務指示や指導については、パワハラには該当しないとされています。

次にセクハラですが、男女雇用均等法に主に定めがあり、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されることをいいます。容姿に言及するなど受け手が不快に思うような性的な内容なら、話し手に性的な意図がなくても該当する場合があり注意が必要です。

そしてマタハラ・ケアハラは男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に主に定めがあり、妊娠・出産・育児休業などを理由とする不利益な取扱いは禁止されています。これ以外にも近年、カスハラや就活ハラスメントについても厳しい目が注がれています。いずれも仕事に関係する場であり、働く人の立場を守ることを経営者、管理職に求めるものとなっています。

船橋市役所内でも年1回の人事ヒアリングの際に課長職に指導行う、役所内外に相談窓口を設けるなどの対策を取っていますが、私のところに、職場内や学校内でのハラスメントが疑われる事例が相談として持ち込まれることがあります。果たして充分な対策が取られているのかは検証が必要です。

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この記事を書いた人

つまがり俊明

1977年6月生れ / 船橋市出身 三咲小→御滝中→鎌ヶ谷高校→明大→ベンチャー企業→総務省→神奈川県庁→松下政経塾→船橋市議会議員

~多様性を力に変えていく社会へ~ モットーは「着眼大局着手小局」