【週刊つまがり動画配信 #191 】職員を守るための政治的中立性

地方公務員法第36条に(政治的行為の制限)が定められています。その事についてお話しします。

5月18日八千代市長選挙、6月1日に松戸市長選挙、6月22日船橋市長選挙、同日に鎌ヶ谷市長選挙と周辺市で首長選挙が目白押しです。

ある引退された保守系の方から「市の職員を巻き込まない選挙活動は考えられない」という言葉を耳にしました。そういった古い政治は変えなくてはいけません。

まず誤解があるようですが、原則はすべての人に政治的自由があります。投票も自由ですし、応援も自由です。

ですが、地方公務員には当該職務のエリア内において例外的に制限がされています。例えば私は神奈川県職員であったことがありますが、神奈川県を離れての政治的な行為であれば原則OKなわけです。

公務員が立場を利用して何らかの画策をすることを予防するためと誤解されている向きがありますが、制限されているのには別の理由があります。

それは自治体は当然税つまり公金によって運営されており、公正で無ければなりません。その運営を確保すると同時に職員の利益を保護することを目的としています。平たくいうと、どちらを支援しろとかしないとか、そういった事に巻き込れないようにし、市民全体のために安心して仕事をしてくださいね。ということです。

統一地方選挙の時などには各自治体で選挙に関わらないようにという注意喚起の通知が出てきます。

若干本来の趣旨を誤って解釈しているものも見かけますが、あくまで市民のために仕事をするための制限です。是非ご理解ください。

動画はこちら